売買契約書の境界明示について


売買契約書に境界明示という条項があります。

内容は、「売主は買主に対し本物件引渡しのときまでに現地において隣地との境界を明示する。」

上記は、どの様な作業をいうのでしょうか?

境界明示とは、境界位置を明らかに示すことです。

売主が境界位置はここですと、現地で隣接地との境界位置を明らかにできればいいのです。

私達、土地家屋調査士の立場でいえば、責任問題を含め、境界明示と境界確認は一緒の作業だと思います。

プロの立場で境界位置を探索するのですから、資料等から境界位置を探索し、隣接地所有者との立会を行い、境界確認書(又は立会証明書)の取り交わしを行う。

売主が境界明示した位置が、何十年か後に別な売買で土地家屋調査士が調査したら境界位置が違うということが実際にあります。

売主・仲介業者の責任問題になることもあります。

注意が必要です。