建物表題登記の必要性


昔の建物でよく未登記(登記記録がない)建物はよくあります。

固定資産税の台帳上には未登記の記載がありわかることが多いです。

日本土地家屋調査士会連合会(全国会)もよく広報活動をしています。

法律的な部分から考えますと不動産登記法に以下の条文があります。

第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
 
1月以内にしないといけないのですが・・・・。
 
古い建物は取り壊されることが近々に予定されている場合等は、登記する費用と壊す費用をよく考える必要があると思います。
 
金融機関等から融資を受ける場合は、未登記建物があると融資を受けれません。
 
その際も上記の費用面をよく考える必要があると思います。