土地家屋調査士は土地家屋調査士法第3条に定められている業務しかできません。
簡単に言いますと原則「不動産の表示に関する登記」に関係する業務しかできない資格です。
よって、その業務以外の件については、他の資格者に頼まなくてはなりません。
一個人として話は聞けても、業務を行うことができないからです。
最近よく弁護士さんに相談にのっていただいております。
「不動産の表示に関する登記」に関係する業務だけでは、お客様が求めていらっしゃる最終的な結論に辿りつけ
ないことが増えています。
お客様から私に求められていることは、最終的な結論へいかにうまく導いていくかではないかと思っております。
資格者同士が連携し、解決していくことが一層大事な時代だと思います。
菊谷