相続する際、登記記録と床面積等が異なることがわかることがあります。
一般的には、固定資産税評価証明書の床面積と違うのでわかります。
税金を取る側の市町村は、現状に合わせて調査をしています。
なぜ、変更したことがわかるかといいますと、基本は建築確認をした際に税務課にも同じ情報がいくからだと思い
ます。
こんなことを聞いたこともあります。航空写真で5年に1回調査している市町村がある。
いつ対応すべきかですが、私個人の意見としては、分かった時に対応することをお勧めしております。
登記をしたい時に相続人の人数が凄いことになっている。よくあることです。
土地家屋調査士として、一番苦労するのが所有権証明書の徴収です。
所有権証明書とは、自分の所有建物で間違いありませんという第三者の証明書です。
年数が経つと揃う書類に限りがあり、揃えるのが大変です。実務上は2種類、最低でも1種類添付しないと登記が
できません。
一般的には、①工事会社からの工事完了引渡証明書と②建築確認の検査済証のセットが多いです。
その他にも③工事代金の領収書、④(評価証明書+納税証明書+名寄帳)×3年分、⑤火災保険証券等でも大丈
夫です。
分かった時に早めにご対応下さい。
菊谷