なかなかすることのない登記を先週、当事務所が受任致しました。
建物分割登記です。
業務内容の欄にも記載を致しました。
建物登記記録に主たる建物と附属建物がある場合、附属建物について別の建物登記記録を作成する登記で
す。
どういうことだかわかりませんよねぇ。
建物の登記記録に主たる建物に居宅を附属建物に倉庫を登記している場合に、登記をした時点では主従の
関係があり、一つの建物登記記録に登記しました。
しかし、倉庫だけを売却することになりました。
その際に主たる建物と附属建物を切り離す必要があります。
その登記が建物分割登記です。
いい経験をさせていただきました。
菊谷