筆界の判断


もともと国が定めた登記簿上の境が筆界です。

よって、位置がかわることがないと考えられています。

現地はどうでしょうか?

造成をしたときやブロック塀を築造した時に所有権の境は変わってしまいます。

筆界と所有権界が異なるとき、私たち土地家屋調査士は筆界の位置を所有権に合わせるためには分筆登記をしなくてはなりません。

なぜそんな作業が必要なのか、国民からは理解しがたい作業です。

しかし、大事な作業だなぁと最近思っております。

理由は、法律的になぜ、2つの境界があるのかだと思います。

何も境界について問題がないときは問題になることはありません。

境界紛争になったときに基準とされるのが筆界ではないかと思います。

筆界が決まったら、上記の様に所有権界を合わせることもできます。

なかなか難しい作業ですが、筆界を大事に紛争を起こさない様に精進して参ります。