昨年建物を解体された方へ


 

建物滅失登記(担当:土地家屋調査士)はお済みですか?

建物解体後には1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務があります。

また、固定資産税が建物に関して今年も徴収される可能性があります。

なぜなら、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日である。

ということは、役所に解体した旨の申告をする必要があります。

(昨年解体した建物であれば今年は課税されません。)

しかし、役所に解体した旨の申告をしても、建物登記記録は法務局から抹消されません。

建物滅失登記(担当:土地家屋調査士)をお忘れなく・・・・。

菊谷