筆界特定制度

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筆界特定制度

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業務 Service

● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
 

☐メリット

安価に約1年間で法務局が筆界特定を特定してくれる。

法務局が判断をするため、第三者的な立場で決めてもらえる。

☐デメリット

お互いが主張していない位置に筆界が決められることがある。

一般的にはないが、裁判で異なる位置になる可能性がある。




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筆界特定制度



 
業務内容

菊谷龍土地家屋調査士 菊谷測量|土地家屋調査士・測量士・代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定調査士)

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前四丁目23番6号 (土地家屋調査士事務所)
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂二丁目7番15号 (測量事務所)
電話番号:092-471-8533 FAX番号:092-732-6091

相続に伴う土地・建物調査、登記、測量、境界のことなどお気軽にご相談下さい。