山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)

福岡の土地家屋調査士です,土地家屋調査士

 山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)
トップページ > 業務内容 > 土地登記 > 山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)

山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)

 [ 9147hit ]

業務 Service

他の地目に変えたい場合、地目変更登記を申請します。
この際に注意が必要なのが現在の地目が「田・畑」の場合です。
「田・畑」の場合は、農地法という法律が関係します。
いわゆる、簡単に変更ができません。(市街化区域の場合は簡単です。)

もう一つ注意が必要なことは、用途です。どの様な用途で土地を利用しているか?


<「田・畑」場合>
市街化区域の場合は、農地転用の届けを農業委員会にする必要があります。(提携行政書士申請可能)
その他の場合は、農地転用許可申請のため、時間・費用共に別途御相談下さい。(提携行政書士申請可能)


<報酬額について>
最多価格帯4万円~5万円ぐらいです。
農地転用の許可申請・届出手数料は別途必要です。


<見積作成に最低必要なもの>
①土地の登記簿
②字図(法務局で取得できます。)→取得方法がわからない方は実費で取得致します。

☐見積は、下記「問合せする」よりお問い合わせください。
 




ページ移動 ( 4  件):     1  2  3  4    

山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)



 
業務内容

菊谷龍土地家屋調査士 菊谷測量|土地家屋調査士・測量士・代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定調査士)

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前四丁目23番6号 (土地家屋調査士事務所)
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂二丁目7番15号 (測量事務所)
電話番号:092-471-8533 FAX番号:092-732-6091

相続に伴う土地・建物調査、登記、測量、境界のことなどお気軽にご相談下さい。