山林を宅地に地目を変えたい場合(地目変更登記)
[ 9547hit ]業務 Service
他の地目に変えたい場合、地目変更登記を申請します。
この際に注意が必要なのが現在の地目が「田・畑」の場合です。
「田・畑」の場合は、農地法という法律が関係します。
いわゆる、簡単に変更ができません。(市街化区域の場合は簡単です。)
もう一つ注意が必要なことは、用途です。どの様な用途で土地を利用しているか?
<「田・畑」場合>
市街化区域の場合は、農地転用の届けを農業委員会にする必要があります。(提携行政書士申請可能)
その他の場合は、農地転用許可申請のため、時間・費用共に別途御相談下さい。(提携行政書士申請可能)
<報酬額について>
最多価格帯4万円~5万円ぐらいです。
農地転用の許可申請・届出手数料は別途必要です。
<見積作成に最低必要なもの>
①土地の登記簿
②字図(法務局で取得できます。)→取得方法がわからない方は実費で取得致します。
☐見積は、下記「問合せする」よりお問い合わせください。