農地(田・畑)を他の用途に変更する際には、市街化区域でない場合には、県知事等の許可が必要になります。 そのために必要な測量を実施し、図面作成を致します。 申請に関しましては、当事務所提携の行政書士が行います。 <報酬額について> 農地転用が難しい地域があります。よって、御相談後に見積作成致します。
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