ウィンドウを閉じる
福岡土地家屋調査士・測量の業務内容

登記簿地積と実測面積が異なる場合


登記簿地積は、原則明治時代に求めた面積のままであることが多いです。

ということは、現在測量をすると登記簿地積と一致することは稀です。増減が生じます。

例えば、登記簿地積(300㎡)で境界確定面積(315㎡)だとします。

15㎡面積が多いことがわかった。

登記簿地積と境界確定面積を一致させますか?

一致させる登記を地積更正登記といいます。

法律上は国民に登記することを義務化していません。

☐地積更正登記する前に考えないといけないこと

◯面積が増えた場合

メリット:登記簿地積と実際の面積が一致する。法務局に地積測量図が備え付けられる(永年保存)。

デメリット:固定資産税が増える。(理由:登記簿地積に基づいて課税されているため)

◯面積が減った場合

メリット:登記簿地積と実際の面積が一致する。法務局に地積測量図が備え付けられる(永年保存)。固定資産税が減る。

 

 



菊谷龍土地家屋調査士 菊谷測量|土地家屋調査士・測量士・代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定調査士)
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目1番10号セレス赤坂門  土地家屋調査士事務所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂二丁目7番15号  測量事務所
電話番号:092-713-6510  FAX番号:092-713-6517
ホームページURL http://kiku-survey.jp