①売買契約書に境界明示という条項があります。
内容は、「売主は買主に対し本物件引渡しのときまでに現地において隣地との境界を明示する。」です。
売主さんは、隣地との境界はここですと明らかに示さなければならないということです。
隣接所有者に対して、境界位置の同意は必要なんでしょうか?虚偽が残ります。
②筆界確定とは、裁判上で筆界の位置を確定してもらうことです。
元々筆界とは、国が定めたものです。その筆界位置を裁判上で示してもらう訳です。
所有者の同意は関係しないといわれます。
③境界確認とは、原則:所有権確認と同一です。
所有者と隣接所有者が立会を行い、お互いの同意した位置を境界位置を定めることです。