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福岡土地家屋調査士・測量の業務内容

附属建物


附属建物とは、母屋(主たる建物)を附属する建物です。
附属建物で一番多いのは、車庫や物置です。
不動産登記法上は1ヶ月以内登記をすることが国民に義務付けられています。
しかし、登記がされていないことが多くあります。

よくお客様から「なぜ登記をしないといけないのか」と質問されます。
お客様の立場からいえば、確かに費用を掛けて登記をしたくない。
ごく当たり前のことです。
 

逆に金融機関の立場で考えますと担保にとる敷地の上に登記できる建物があると困る。
なぜなら、附属建物を第三者に売却することも可能です。
その際に担保に取った土地に第三者の建物が建っているとなれば、金融機関は困ります。

よって、金融機関の求めで、登記が必要になることがあります。

菊谷
 



菊谷龍土地家屋調査士 菊谷測量|土地家屋調査士・測量士・代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定調査士)
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