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福岡土地家屋調査士・測量の業務内容

建物取壊した場合(建物滅失登記)


建物を取り壊しした場合には、1ヶ月以内に建物滅失登記(担当:土地家屋調査士)をする義務があります。


<報酬額について>
申請建物の隣接関係や階数等で異なります。
最多価格帯4万円~5万円。


<見積作成に最低必要なもの>
①建物の登記簿(権利書をスキャンしていただいても可)
②現地の住所
 
☐見積は、下記「問合せする」よりお問い合わせください。
 



菊谷龍土地家屋調査士 菊谷測量|土地家屋調査士・測量士・代理関係業務認定土地家屋調査士(ADR認定調査士)
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目1番10号セレス赤坂門  土地家屋調査士事務所
〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂二丁目7番15号  測量事務所
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